題 名: 株 (くいぜ)憲法雑感
(80cmx110cm)
2006年(平成18年)作品

『護国』をテーマの書作品です。
守株 (しゅしゅ)の株 (くいぜ)を憲法第9条、また兔を平和に例えたとすれば・・・

 
憲法雑感  
 第2章 戦争の放棄 第9条 
 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 
 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 平成十八年七月
 秀樹雲助
 
 政治の世界でざわめいていますので、                
上京した折、靖国神社に参拝してきました。                
とても静かでした。まわりでは、ざわめいますが、たいへん静かでした。                
憲法第9条、この現代でもねじ曲げて解釈しなければ、                
改正する必要はないようです。僕ら庶民はそんな風に思えます。