| 憲法雑感 | |
| 第2章 戦争の放棄 第9条 | |
| 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 | |
| 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 | |
| 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 | |
| 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 | |
| これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 | |
| 平成十八年七月 | |
| 秀樹雲助 | |
| 政治の世界でざわめいていますので、
上京した折、靖国神社に参拝してきました。 とても静かでした。まわりでは、ざわめいますが、たいへん静かでした。 憲法第9条、この現代でもねじ曲げて解釈しなければ、 改正する必要はないようです。僕ら庶民はそんな風に思えます。 |
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