介護保険による住宅改修費支給について

1.「要介護認定」申請

申請のできる方

本人または家族で申請

*地域包括センタ−、居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

●65歳以上の方。(第1号被保険者)

日常生活を送るために、介護や支援が必要になった方。


●40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

健康保険に加入されている方で16種類の特定疾病がもとで日常生活を送るために介護や支援が

必要となった方。

                    -16種類の病気(特定疾病)-

@がん(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

A進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパ−キンソン病
   B筋萎縮性側索硬化症

C後縦靭帯骨化症   D骨折を伴う骨粗しょう症   E脳血管疾患   F初老期における認知症

G脊髄小脳変性症   H脊柱管狭窄症   I早老症

J糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症


K両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  L慢性閉塞性肺疾患  M閉塞性動脈硬化症

N関節リウマチ
   O多系統萎縮症


2.要介護認定  *認定調査にはご家族等の立会いが必要です。

                        【訪問調査】

調査員が訪問します。立上り、歩行、視力、認知症などに関する質問に答えていただきながら、調査

                      が実施されます。
                          
                      【主治医意見書】

           市町村から主治医に、意見書の作成を依頼します。
                          
                      【介護認定審査会】

   訪問調査や主治医意見書の結果をもとにどれくらいの介護が必要か判定します。
           

                        


                      【介護認定】


区 分

心身の状態の例
介護保険
利用限度額
(1ヶ月)
要支援1
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態と

ならないように何らかの支援が必要。

49,700円
要支援2
要支援の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、

何らかの支援が必要。

104,000円
要介護1
●基本的な日常や身の回りの世話などに一部介助が必要。

●立上りなどに支えが必要。

165,800円
要介護2
●食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。

●立上りなどに支えが必要。

194,800円
要介護3
●食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに多くの介助が必要。

●立上りなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。

267,500円
要介護4
●食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。

●立上りなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。

●認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

306,000円
要介護5
●日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。

●立上りや歩行などがほとんどできない。

●認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

358,300円


介護保険制度 岡崎市の助成事業
対象者 要介護・要支援認定を受け、在宅で生活をしている方。

    ※要介護認定を受けるには

@要介護・要支援認定を受けた方及び65歳以 上の方で同等の状態にある方。

A下肢、体幹及び視覚障害で、1・2・3級の身体障害者手帳を所有している方。

助成金額
対象者一人につき上限額は、20万円

1割は自己負担のため、9割(最高18万円)を支給。

上限額までは、何回でも助成。

※利用限度額20万円を超えた額については全額自己負担になります。
一受給世帯に対し、限度額は、30万円

一回限りの助成




○手すりの取り付け。

○段差解消。

○滑りの防止、移動の円滑化などのため  の床材の変更。

○引き戸などへの扉の取替え。

○洋式便器などへの便器の取替え。

○その他、各改修に付帯して必要な改修。

○左記の工事(介護保険・日常生活用具給付事業が優先)。

○市が必要と認める敷地内の住宅改修。

新築、増築、改築及びエレベ-タ-の設置は対象外
申請時期
工事着工前に、ケアマネ-ジャ-等に相談後、申請書類の一部を事前提出。

●完了後、いったん全額を支払い、領収書等を提出し、正式に支給申請。その後支給。

 【受領委任払い】
限度額の範囲内の1割分を負担し9割分は事業者が受け取る方法(実施可能な事業 者のみ)もあります。

工事着工前に、リフォ-ムヘルパ-による相談、指導後に申請・決定。

●完了後、いったん全額を支払い、完了届を提出後、支給。

【受領委任払い】
全額事業者が受け取る方法(実施可能な事業者のみ)もあります。
問合せ先 長寿課 介護給付班(福祉会館1階R番窓口)
電話0564-23-6682/FAX0564-23-6520

  -相談は-

○要介護の方⇒担当のケアマネ−ジャ−

○要支援の方⇒地域包括支援センタ-

○担当が決まってない方⇒福祉住環境コ-ディネ−タ−2級以上の有資格者の所属 する改修事業者、もしくは地区担当の地域 包括支援センタ−へ

リフォ−ムヘルパ−連絡先
(相談は予約制)
地域福祉サ−ビスセンタ−(福祉会館1階S番窓口)
電話0564-23-8938/FAX0564-23-6154

申請書提出先
@の対象者の方
長寿課(福祉会館1階R番窓口)
電話0564-23-6682/FAX0564-23-6520

Aの対象者の方
障害福祉課(福祉会館1階O番窓口)
電話0564-23-6154/FAX0564-25-6750


要介護援認定を受けるには

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☆岡崎市 平成21年4月発行  高齢者の衣食住【生活支援ガイド】より

住宅改修(市・介護保険給付対象)   *事前申請が必要です。

※介護保険制度による改修費支給は全国共通ですが、各自治体の助成事業は
 共通ではありません。(各市町村にて確認してください。)