吉良町町長 山本一義様             2003年8月29日(金)  

吉良町教育委員会                                

 委員長 加藤幸子様                三河教職員労働組合

吉良町教育委員会                    執行委員長 畦地 治

 教育長 安井克彦様                    

                                        

  教育問題改善についての要求書                        

                                        

1、学校の始業時刻を、8時30分とすること。                  

  愛知県の『学校職員の勤務時間等に関する規則』では、勤務時間は、「午前八時三0

 分から…」と明記されています。勤務開始時刻を8時30分にすること。      

                                        

2、人事において、教職員の希望と納得が尊重されるよう校長を指導すること。    

  @希望を聞き、「本人に希望を納得」に人事が行われるようにすること。     

  A1月と2月に行われる人事に関する校長連絡会(校長面接)の内容を異動対象になっている教職員にその都度打診し、希望が尊重されるようにすること。

  B本人への打診を早めに行い、「不意打ち」「一方的」人事をなくすため、校長を指導すること。                               

  C教育委員会の内申を形骸化しないこと。特に,人事においては任意の団体である「校長会」の関与を一切排除すること。

  D公正な人事を行い、学閥を偏重した異常な人事を根本的に改めること。     

                                        

3、「教科指導員訪問」に伴い、出張が増えたり「研究授業」が取り組まれたりしていま

 す。「指導員などなくても、職場で十分学び合える」ものであり、この「指導員訪問」

 という制度は教職員の負担、研究の自由という点からも問題あるものです。教科指導員

 制度をなくし、「指導員訪問」をなくすこと。                  

                                        

4、少人数授業については、教職員の負担にならないようにすること。また、様々な問題が派生しており、小人数学級をこそめざすこと。        

                                        

5、公開現職教育と称し、町内公開研究授業を行わないこと。授業者に負担をかけるばか

 りでなく、学校の子どもを残して他校に出向いての「研修」など、本来の研修にあたらないと考えるべきです。

                                        

6、校長、教頭、教務、「校務」の授業時間をふやし、担任の授業時間数を減らすこと。

 担任の週あたり担当授業時数について検討し、基準を設けること。教頭は学級対応分の配置であり、教務・「校務」は専科にふさわしい役割を果たすこと。         

                                        

7、年休の理由を聞くという不当労働行為をしないように校長を指導すること。    

                                        

8、愛知教育文化振興会および愛知県教育振興会を特別扱いしないこと。

@  その刊行物を、「前年の11月に注文する」ような事態をなくすこと。

A  教材の採用にあっては、一般業者と同じ4月以降とし、担任の判断が尊重されるようにすること。

B  「公費負担」を名目に「全学校で一律採択」というような事態をなくすこと。

C  教職員が「振興会刊行物」の注文や集金担当をしないこと。その刊行物作成のために勤務時間中に出張するというような事態をなくすこと。           

                                        

9、部活過熱は依然解消されていません。第2、4土曜日、第1、3日曜日の部活動をし

 ない日を守ること。部活過熱を解消するよう努力すること。「朝練」はなくし、対外試

 合の制限、教育活動全般からの見直しをすること。                

                                        

10、教育委員会による「論文」募集をやめること。また、その「表彰」など教育の現場に

 ふさわしくないものをなくすこと。                     

                                        

11、教育事務所による学校訪問のために、多くの準備がなされ、現場に負担を強いていま

 す。学校訪問とは、教育行政が「教育の目的を遂行するに必要な諸条件整備の確立」に

 あります。「教育の内容に介入すべきものではなく、教育の外にあって、教育を守り育

 てるための諸条件を整える」という本来の主旨に立ち、学校訪問にあたっては、一切の

 準備をしないよう指導すること。                        

                                        

12、学校外の要請に基づく行事や夏期休業中の作品募集について「行政、各団体等のおし

 つけ的」内容のものがあり、県教育委員会通知にもあるように削減し、改善すること。

                                        

13、「研究発表」がロ−テ−ションのようにして郡内の各学校に「割り当て」られていま

 すが、「研究」による多忙化は、県教育委員会通知にあるように「教員が児童生徒を触

 れ合う時間が十分もてない」原因となっています。「研究発表」を安易に指定せず、諸

 会議等を精選・短縮・簡略化すること。                     

                                        

14、「休息」「休憩」が確実にとられるよう校長を指導すること。また、教職員の「管理当番」については、本来、学校管理の責任者たる校長に属するものです。「管理当番」として早朝の開錠、夕刻の施錠を教職員が行った場合は、厳密に勤務の振り替えを行うこと。                            

15、週案、指導累積簿は公簿ではなく、その提出を強制しないこと。

                                        

16、泊を伴う行事については、実労働に見合う勤務の割り振りを実施すること。三河部は

 尾張部より遅れており、当面早急に「1泊について半日」に割り振りを行うこと。  

                                      

17、「労働安全衛生法」の適用に基づき、健康で安全な職場作りが進むよう求めます。特

 に、中学校においては教育上の困難さから精神的負担が大きく、教師の病気が増えています。勤務の改善、負担の軽減のために特別の配慮をすること。

 

18、子どもと教職員の人権に十分配慮し、管理職は率先垂範し信頼関係を醸成すること。                                        

19、事務室を設置し、職員の休憩室を充実すること。

                                        

20、樹木の消毒や校舎の保全は専門の業者にまかせること。PTA、教職員に作業させることがないようにすること。