下山村情報公開審査会事務局様 2003年7月11日(金)
請求者職
氏 名
非公開理由説明書に対する意見書
非公開理由説明書に対して、下記のように意見を申し述べるものです。
1,まず、人事における本人の評価は、それが直接教育活動および生活に重大な影響をあたえるものであり、本人が知るべき権利であると考えます。
2,そして、教員の人事は、教員の身分・生活を保障する上で密接な関連があり、本人に対して当然開示されるべきであると考えます。
3,そもそも、人事異動における「校長の所見」は、校長が学校管理者として公的に行う行為であり、「勤務上の評価」は、予断や偏見を許さず、正確に行われなくてはなりません。予断や偏見をゆるさず、正確に行われるためには、多くの批判に耐え得るものであることは、もちろんのこと、まずもって「個人の評価に関する情報」であっても、個人の請求があった場合には公開すべきものであると考えます。
4,また、校長の評価が正確・正当であるなら、この文書を公開することで、「当該評価の適切な執行に著しい支障が生じる」べくもないことです。返って、正当な評価ではなく、公開に耐えられない「所見」や「評価」であるなら、それ自体不当といわなくてはなりません。
従来、情実・縁故による恣意的・差別人事の存在が指摘されており、それは、校長の所見等が非公開であり、人事の実態が不明朗だったことに起因します。
また、仮に校長が「評価を受ける者の気持ちを考え、マイナス評価を躊躇し、誰にでもプラス評価を記載してしまい」というようなことがあるとすれば、それ自体不正確な所見というべきであり、校長の姿勢が問われるというものです。それは、校長が公的に行う行為とはならないと考えるべきです。そして、校長のかくのごとき不正確な評価は、非公開の時にこそ増大するものであるといわなくてはなりません。
したがって、公開を前提とし、正確に記載されたものこそ公的に行う正当な評価というべきであり、文書を非公開にしたことは、従来の情実・恣意的な人事の温存を許す不当な決定であるというべきです。
5,人事異動において、重要な問題となる「どのような者か」とか「どのように評価されているか」という点は、教員にとって重要なものであり、それは、教育を国民に委託されている教員としての資質、姿勢にかかわるものと考えることができます。それは、公正な評価が不断に行われ、本人も自覚されてこそ国民の負託に応える教育活動が行えるものと考えることができるのです。また、それを評価する校長も公的業務として正当な評価を行うよう義務づけられているものと考えられるのです。
したがって、何か不当な観点から、もしくは公的観点からみても批判を受けざるを得ないような情報から教員を評価しているならいざ知らず、正当な情報収集と評価は、公開を前提にしてこそ機能するものであると考えます。「公開されると、前記のとおり、現任校の校長」が「自由闊達な意思から情報を記載することができなくなる」とか「真意に従った自由な情報が提供されなくなる」とか「単に形骸化した情報しか受けることができず、適正な人事異動についての検討が行えなくなる。」などとの指摘は、逆に非公開だからこそ、校長の恣意や不適切な情報の介在を許すことになるというべきです。
6、したがって、開示によって、「人事業務に係る意思決定に著しい支障がある」とは、全く考えることはできず、非開示によってかえって、情実・恣意・不正確な情報の跋扈を許し、不適切な人事を引き続き起こさせる要因となると考えるべきです。
7、また、今回の非開示部分について、本来非公開とする意味のない「児童・生徒数」「学級数」と、「校長所見」「教員組織上の問題点」の個人情報に関わりのない箇所および学校運営上の問題…については、公開すべきであると考えます。
8,また、「本人の希望及び校長所見」欄の「本人の希望」箇所は、公開すべきであると考えます。
最後に、
この審査会に本人の参加を許可せず、非公開で行うことは、本来の情報公開の精神にも反するものであり、本人の参加、意見表明、および傍聴の許可を要求するものです。