1. 土地に関する仕事 |
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境界がわからないときに測量して、杭を入れたり、法務局に図面を出して登記したりします。
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a. 土地表示登記 |
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市や町から、使わなくなった道路や水路の払い下げを受けたときに行います。
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b. 土地分筆登記 |
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相続・売買・交換などのために1筆の土地をいくつかに分けるときに行います。
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c. 土地地積更正登記 |
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公簿面積(登記簿の面積)と実測面積が大きく違っているとき、公簿面積を実測(正しい)面積に訂正するときに行います。隣地の印鑑証明が必要です。
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d. 土地合筆登記 |
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分筆と反対に、いくつかの土地をひとつにまとめるときに行います。隣り合っていて、地目が同じでないとできません。
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e. 土地地目変更登記 |
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登記簿地目と現実の地目が異なっているときに行います。農地のときは、農地法の手続きが必要です。
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f. 地図訂正申出 |
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法務局にある地図(公図)と、実際の土地の形が異なっている場合に行います。周りの人の同意が必要です。
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2. 建物に関する仕事 |
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銀行からお金を借りたいときには担保物件が必要になります。土地とあわせて建物にも抵当権を設定したいときは、その前に建物が登記されてないといけません。
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a. 建物表示登記 |
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新築した建物、または登記されていない旧い建物を登記したいときに行います。
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b. 建物表示変更登記 |
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建物を登記してから、増改築等により、変更があったときに行います。
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c. 建物滅失登記 |
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登記されている建物がなくなったときに行います。同じところに新しい建物を建てたときは、先にやらないと、新しい建物の登記ができません。
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