Q. 登記所に図面があるでしょ。図面通りにやってよ! |
|
A. |
現在法務局にある図面で、区画整理や土地改良などをしてないところでは、明治時代に税金をとるために測量されて作られたもので、その測量は地元の役員など測量の素人が縄を使って測り、作られたものです。従って誤差があり、地域によっては、1割前後から全く信頼できないものまであります。簡単に図面通りとはいきません。
|
Q. そのヒノキは、死んだおじいさんが境に植えたものだから、そこが境です。 |
|
A. |
多分間違いないと思われますが、木は成長しますし、どの位ひかえたかもわかりません。従って、とても参考になる話ですが、木のあるところまでお宅の敷地というわけにはいきません。
|
Q. 工事の人がブロックを境にしましたよ! |
|
A. |
だいたいはそうだと思いますが、ギリギリなのか、5cmほどひかえたのか、わかりません。境界自体、隣と確認されたものかどうかわかりません。
|
Q. お金を出す人に有利にするんじゃないの? |
|
A. |
私たちは公平に考えます。
|
Q. 全体が足りなかったらどうするの? |
|
A. |
比例配分して、少しずつみなさんが少なくなります。ただし、公図と現場の状況で、どこかに明らかなミスが認められればそこだけ少なくなります。
|
Q. 全体が多かったらどうするの? |
|
A. |
公図と登記簿を吟味して、明らかなミスがなければ、それぞれを按分処理します。
|
Q. そこに杭があるんだから、そこが境でしょ? |
|
A. |
杭があっても、それがどのような経過で打たれたか、また打たれた当時から動いてないか調査しないと、境として認められません。 |