福祉サービス利用援助事業 (日常生活自立支援事業) |
社会福祉協議会では、「自分ひとりで契約などの判断をすることや、お金の出し入れ・書類の管理などをするのに不安がある」認知症高齢者、知的障がい者や精神障がい者に福祉サービス利用の支援を行っています。 ◆療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳をもっている方、介護保険を利用され ている方に限られるものではありません。 ◆病院や福祉施設に入っている方も利用することができます。 ◆本人の判断能力が低下していて日常生活自立支援事業の契約ができない場合 でも成年後見人等との契約により利用できる場合もあります。ただし、契約 締結審査会の承認が必要です。 |
利 用 料 | |||||||||||||||
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援助内容 | 利用料 | |||||||||||||
・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス |
1回 1,200円 生活保護受給者は無料 |
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・書類等の預かりサービス | 年間 3,000円 (月額250円) |
福祉サービス利用援助事業の契約の内容を理解できない場合や、希望される援助内容が本人の財産管理など、福祉サービス利用援助事業の支援範囲を超えているような場合には、成年後見制度の利用をお勧めします。 |
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成年後見制度とは… | 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など自分で十分に判断することが出来ない人が、財産の管理などの各種手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的としています。 →平成28年7月1日より岡崎市成年後見支援センターが開設されました。 |
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