指定訪問介護事業所(介護保険) 介護保険法に基づき、居宅介護の専門職(ホームヘルパー)が在宅での生活の支援(入浴・排せつ・食事等の介護)をおこない、年をとられても、在宅で元気よく暮らすことを応援いたします。 当事業所では、全ヘルパーが身体介護に必要な資格を取得しており、皆様に必要と思われるサービスをお客様・ケアマネジャーを交えて考え、提供できるようにしております。 |
1事務所の概要 法人名 社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会 代表者 会長 太田 俊昭 所在地 岡崎市美合町五本松68番地12 指 定 平成11年8月31日 愛知県指定2372100129号 管理者 小原 修子 2事業実施区域及び営業時間 実施区域 岡崎市内 営業時間 サービス提供時間 午前7時〜午後8時 休 業 日 12月29日〜31日、1月1日〜3日 3サービス利用料金 利用サービスにより変動しますので、ケアプランを作成依頼した支援事業所若しくは、社会福祉協議会訪問介護事業所へお問い合わせください。 連絡先【介護課】 電 話 0564−47−8761 FAX 0564−47−8753 |
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4訪問介護員の禁止行為 訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為はおこなうことができません。 @ 医療行為全般 A ご契約者もしくは、その家族等からの物品の授受 B ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 C 引越しに関する仕事及び、家具等の配置を替えること D ご契約者もしくは、その家族等のお客様に使用した物の後片付け E 大掃除・ペットの世話など F ご契約者もしくは、その家族等に対しておこなう宗教活動・政治活動・営利活動 G その他、ご契約者もしくは、その家族におこなう迷惑行為 |
5苦情について 苦情の受付 当事業に対する苦情・ご相談は以下の専用窓口でおこなっています。 ○ 窓 口 岡崎市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 ○ 担当者 小原 修子 ○ 受付時間 毎週月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 . . 土・日曜日、国民の祝日、12月29日〜31日、1月1日〜3日を除く 申し出のあった苦情についての解決手順 サービス責任者が、利用者に詳しい事情を聴き、管理者に報告し必要に応じ検討会議等を開催 し問題解決に当たります。 ※利用世帯のプライバシーを尊重し、個人情報の保護に努めます。 |