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実績

遺言について

 成年後見制度・遺言公正証書は、
    後の心配なく長生きできる“安心の薬”です。

  
成年後見制度・遺言公正証書


あなたと、あなたの大切なご家族が、悩んだり争ったりしないように
どんなことでも、お気軽にご相談ください。



長生き・安心 成年後見制度

 平成21年の、日本人の平均寿命は、男79.59歳、女86.44歳です。長生きは、めでたいことです。が…

 

 人は歳をとるにつれて、ものごとを判断する能力が少しずつ衰えていきます。また、認知症になってしまったとき、誰におせわになるの? 自分の持っている土地や建物の管理はどうしたらいいの? 自分が認知症になってもお医者さんなどへのお支払を頼む方法はあるの? その時の預金や貯金の出し入れを、私以外の人がやっても、銀行(信用金庫・ゆうちょ銀行・農協)は認めてくれるの?なんて不安も出てくることでしょう。


 こんな不安をなくして、安心して長生きする方法が、成年後見制度です。


 それは、障害のある人もない人も共に生きよう、共に暮らしてゆこうとの
考えから、なによりもご本人の考えを第一に尊重して、ご本人の望むことを、
望むようにしてあげようとする国の支援制度です。


 それには、自分が元気なうちに、信頼できる人や団体(任意後見人)に、
あらかじめ契約をしておいて、もしも認知症などになって自分の財産の管理が
充分できなくなった、あるいは身の回りのことができなくなったときには、
自分に代わって財産管理や、ご本人が人間らしい毎日をおくれるよう、医療、介護、福祉の
すべてにわたってお願いできる制度です
。もちろん、お医者さまへのお支払や、銀行からの
お金の出し入れも心配なくしてもらえます。

 もちろん、認知症などで、ものごとを正常に判断することが不十分な状況になったときは、
任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、裁判所から選任された任意後見監督人が
後見人の監督をしてもらえますから安心です。








安心・長生き 遺言(結い言)制度


 ある学者の研究によると・・・現在生存している日本人の死亡率は、なんと100%だそうで

す・・・。 あたりまえじゃあないか・・・。


 そう、これは笑い話のようなものですが、事実、そのあたりまえのことをわたしたちは、ほとん

ど当たり前には思っていないのではないでしょうか? いつも他人事(ひとごと)に思って生活し

ている人がほとんどでしょう。


 でも、朝晩のテレビを見ても、新聞を開いても、10代、20代だから後60年、70年を必ず

生きられるという保証もなければ、80代、90代だから明日亡くなるという決まりもありません。 

明日の命が保証されている人は、この世に一人としていないのです。しかし、だれもが明日が来る

のを当然と思って生活しています。



 そのため、どれほど多くの家族が、かなしい思い、つらい思いをされていることでしょう…。そ

れは、亡くなられた方の財産を、だれが、どれだけもらうのか?で、身内同士が、それ弁護士だ、

それ裁判所だ…と争っているのです 愛する家族のために一生懸命働いて生きてきた、その結

果としての財産が、愛する者同士の争いの種になってしまうとは・・・こんなにかなしいことはあ

りません。


  それは、法律によって、1人1人の相続分が決められているから、それだけは私の権利だ、
どうしても貰う、
例え兄弟姉妹といえども財産のことは別だ、となってしまうからです。

 

この法律によって決められた相続分を、自分の思うように分配させるたった一つの方法があります。

 それがゆいごん(遺言)制度です。特に、遺言公正証書によって、ご自分で、妻や子供達の誰に、

どれだけ相続させると書いておけば、ほとんどがそのとおりに実行されます。また、愛する妻や子

供達が争うということも多くの場合、避けることができます。

  こうして、遺言公正証書を元気なうちに作っておいて、そのあと、何度でも書き直しができます

から、その時の、自分の思いを書き足したり、書き改めることをしてゆけばよいのです。

 


このように、ゆいごん(遺言)は、いしょ(遺書)ではありません。いしょ(遺書)は、死を覚悟

した人が書くものです。反対に「ゆいごん(遺言)」は、安心して長生きをするために、元気なうちに、
家族、そして愛する
者たちへ残す、自分自身と家族、家系の未来への設計図です


親から子へ、孫へ。夫から妻へ、妻から夫へ。心とこころ、そして財産と円満な家系を代々にわた

って結ぶことば、それがゆいごんで、私たちは『結い言』のことばを考案し、登録商標として特許

庁長官の許可もいただきました。



 どうか、安心して長生きするため、そして愛する妻(夫)や子供達が、自分が残した財産で争うという、
かな
しいことがおこらないように、結い言(遺言公正証書)の作成を、ぜひお考え下さいますようおす

すめいたします。

 

    “先に行くものは、後に続くものを、煩わせてはならないと 思います”

                              つか こうへい氏












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