足助町教委は誠実に話し合いに応じよ!   電話をよこさず、ウソをつき、約束を守らないー公的機関としては失格!

 足助町教委は、この間、私たち組合の求めに対して、「電話をします」と言いながら、返事をよこしませんでした。また、「病気だから話し合いに応じられない。」といいながら、快癒しても連絡も寄越さず、「話し合いに応ずるか、他の町村と相談して」といいながら、「他の町村と相談した様子もなく、話しあいはしない」と返事をするという有様です。
 このようないいかげんな姿勢で、教育委員会を名乗り、子どもらの教育行政を行っていること自体が異常です。私たちは、1月6日に足助町教育委員会と東加茂地方教育事務協議会足助支所に対して申し入れを行いましたが、ここにその文書を掲載するものです。


 足助町長 矢澤長介様                  2005年1月6日

足助町教育委員会                  三河教職員労働組合

 教育長 岡田脩児様                 執行委員長 畦地  治

 

     正しい人事を行うための申し入れ

1、教職員を人として見ない、冷たい異常な人事が行われてきた東加茂郡

 東加茂郡においては、いまだに「問答無用」の人事が行われています。2003年3月20日に、突然の「内示」を受けた川合先生の場合は、「打診も希望調査もない」「2年で突然」「校長も当日まで知らない」という有様でした。また、担当の教育事務所足助支所の主査は当初「あんたは足助に行った事がないから」と言っていましたが、これは全くの主査の思い違いであることが明らかになっています。この人事が間違った認識のもとに行われた可能性があるのです。

その後、今回の人事について数回の文書交換を行ってきましたが、行政側が唯一の根拠としてきた「統廃合にともなう異動」という理由は過去の例から見ても合致せず、ましてや「子どもらの精神的ケアのため」という理由は、過去のどの事例をみても通用せず、反対に子どもらのことなど考慮されない人事がほとんどだという実態が明らかになっています。

そして、東加茂郡では県の教職員定期人事異動実施要領に違反する3年未満の異動が多発していること。異動に際して適用されるべき県の教職員定期人事異動実施要領がないがしろにされており、その根拠として「東加茂地方教育事務協議会」が作成した「教職員定期人事異動実施要領」が県の「異動後の通勤時間は、原則として公共交通機関で1時間30分以内とする」を剽窃し、「公共交通機関」を削除しているように、遠距離通勤を放置していることも明らかになっています。

 

2、県・三河の各教育委員会の姿勢の変化と東加茂郡の人事

 以前、「突然の一方的な人事・不意打ち人事」は三河においては当たり前のように行われていました。そして、このような人事に毎年多くの教職員が泣かされてきました。それは、文字通り「学閥人事」であり、教職員の希望を考慮しない一方的な「暗やみ人事」であり、従来から言われてきた「情実人事」であり、「私設人事」(教育事務所次長が指摘)でした。

 県教育委員会はその人事異動方針で、

 「校長の意見の申し出に当たっては、本人に対して意向確認を行うなどにより、その希望事項が反されるように配慮願います。」(平成5年教職員人事異動方針について 愛知県教育委員会教育長)との文書を出しています。そして、豊橋市教育委員会は、人事について、

 「基本的には、希望をとって、希望に基づいて進めてきている。異動希望がなくても転勤を求める場合には、事前に校長を通じて本人にお話をしてもらっている。『異動希望がある人は替える。出す場合は、合意を得る。』ということだ。内示の日までわからないということはありえない。それは、校長が知っていても話していないということだと思う。校長に問題がある。」

           (2000.2.25三河教労との交渉の席で豊橋市教育委員会言明)

とし、「転任」について、その「対象とする者」として、「本人から希望の出ている者。但し、同一校に3年以上勤務していることを原則とする。」としているのです。(平成16年度教員人事異動実施要領)

 ここには、「本人の希望」と「同一校を3年以上勤務」が明示されています。2年で、それも希望も聞かず突然異動させる、そして、「希望を聞いていたら人事はできない」などとする東加茂郡の人事担当者の姿勢は怠慢と無責任以外の何物でもないと言わざるを得ません。

 また、岡崎市教育委員会は、最近の交渉で「事前の打診を行う」(三河教労の申し入れに対して岡崎市教委言明)と、述べています。つまり、希望の尊重を期すために人事が行われている1〜2月の段階で「事前の打診」を行うということなのです。豊田市教育委員会においても「希望の尊重・事前の打診」(豊田市教育長)を再三明言しています。教職員の希望を尊重することは、今や三河部においても常識となっているのです。 

 

3、川合先生を、一刻も早くもとの職場に戻すよう申し入れます

私たちは、現在川合先生を元の職場に戻せと取り組んでいますが、この人事は、誤った認識に基づいて行われた異常な人事であり、異動の根拠も崩れていると考えます。県人事委員会への提訴を受け、公開の口頭審理が2回行われ、文書が何回も出されるなかで、東加茂で行われてきた人事の異常性や問題点がどんどん明らかになってきました。しかし、不当な人事を受けた川合先生は、不当人事後2年をむかえる現在も片道40分以上という遠距離を、雪による凍結や急なカーブ、坂道の危険をおかして通勤しています。一刻も早く元の職場に戻すよう申し入れるものです。

 

4、東加茂郡においても希望と納得の人事を目ざして改善を申し入れます

そして改めて、ここに他の郡市でも実現され、県教育委員会も言明する3つの原則、

 @異動希望がない場合は、異動させない。

 A止むを得ず異動する場合は、必ず本人に事前に打診し、合意を得る。

 B異動希望がある場合は、本人の意向を最大限尊重した人事を行う。

に従って人事を行うよう申し入れます。そして、それを具体化するために、以下に記すように人事において公正・希望の尊重がはかられるようシステムを改善することを申し入れます。

 @ 教職員の希望を尊重し、納得のもとに人事を行うこと。

 A 校長が教職員の希望を尊重し具申を行うとともに、町教育委員会の内申が確実に行われるようにすること。

 B 人事において、本来その権限を有するはずのない校長会などの不正常な関与を排すること。また、学閥偏重の異常な人事を排除すること。

 C 1月、2月に二回行われる校長面接と並行して教職員への打診を事前に必ず行い、教職員の希望が正しく反映するようにすること。また、教職員の希望を尊重するよう校長を指導すること。

 D 異動希望調査書を作成し、その正しい活用によって教職員の希望が反映されること。「交流計画」に基づく一方的な異動は行わないこと。

 E 「小中交流」を名目とする人事は、本人の納得がない場合は行わないこと。同一校3年もしくは、それ未満の経験の教職員が一律に異動させられたり、希望に沿わない人事によって退職に追い込まれたりすることがないようにすること。

F 通勤距離・時間については、県の人事異動方針の「公共交通機関で1時間30分以内」を遵守し、なおかつ山間部の特殊性を考慮して、安全で負担のない通勤距離・時間となるよう考慮すること。

以上、申し入れるものです。

 


 豊田加茂教育事務所足助支所                     2005年1月6日

  支所長 鈴木 修様

 東加茂地方教育事務協議会                   三河教職員労働組合

会長  藤谷常壽様                      執行委員長 畦地  治

        東加茂地方における異常な人事を改善するための申し入れ(第2回)

 下記の人事に関する申し入れは、昨年12月3日に行ったものですが、その後回答がなく、あわせて連絡もなく、再度申し入れを行うものです。早急な回答を求めるものです。

1、人事において、公正・希望の尊重がはかられるようシステムを改善すること。

 @ 教職員の希望を尊重し、納得のもとに人事を行うこと。

 A 校長が教職員の希望を尊重し具申を行うとともに、町教育委員会の内申が確実に行われるようにすること。

 B 人事において、本来その権限を有するはずのない校長会などの不正常な関与を排すること。また、学閥偏重の人事を排除すること。

 C 1月、2月に二回行われる校長面接と並行して、教職員への打診を事前に必ず行い、教職員の希望が正しく反映するようにすること。また、校長を指導すること。

 D 異動希望調査書を作成し、その正しい活用によって教職員の希望が反映するようにすること。「交流計画」に基づく一方的な異動は行わないこと。

 E 「小中交流」を名目とする人事は、本人の納得がない場合は行わないこと。同一校3年もしくは、それ未満の経験の教職員が一律に異動させられるような異常な人事を根絶すること。また、希望にそわない人事によって退職に追い込まれることがないようにすること。

F          通勤距離・時間については、県の人事異動方針の「公共交通機関で1時間30分以内」を遵守し、なおかつ山間部の特殊性を考慮して、安全で負担のない通勤距離・時間となるよう考慮すること。

 

2,2003年4月に行われた東加茂郡下山村立和合小学校川合養護教諭に対する人事は下記に示す如く異常・不当なものであり、早急に元の勤務校に戻すこと。

@          この人事では、本人の希望が全く考慮されることがなかった。これは、教職員の希望尊重という点から見て異常な人事であり、適正手続き違反であることを認め、早急に元の勤務校に戻すこと。

A          この人事の過程で、当初加藤主査は「あなたは足助に勤めたことがないから。」という理由を挙げた。しかし、川合さんは過去に足助町に勤務したことがあり、明らかな誤認によって行われた人事である。

B          加藤主査は、当時豊田東加茂教育事務所足助支所主査として勤めながら、東加茂地方教育事務協議会が行うとされる人事に深く関与し、「加藤三(略)こそが、東加茂地方教育事務協議会の協力職員として、処分者の立場から本件人事異動に係る指導・助言を行う等、その実務の詳細を把握しているため、同人こそが証人として最適」(愛知県教育委員会準備書面(2))と述べている。任命権者である県教育委員会の出先機関である教育事務所の主査が、「内申をする」とされる事務協議会において人事異動に係る指導・助言をすることは異常なことではないのか。

C          また愛知県教育委員会が毎年出す「人事異動実施要項」で「異動後の通勤時間は、原則として公共交通機関で片道1時間30分以内とするよう配慮する。」とあるが、東加茂地方教育事務協議会の「人事異動実施要項」では勝手に「公共」の文字を欠落させている。東加茂郡における異常な通勤距離・時間の長さの原因となっているものである。これは異常なことであり、早急に県の人事異動実施要項に沿うよう申し入れるものである。

以上、申し入れるものです。誠実な回答を求めるものです。

 豊田加茂教育事務所足助支所と東加茂地方教育事務協議会への申し入れは、昨年末に行ったものですが、なんらの返事もないということで、再度行ったものです。
 
(注)  教育事務所の主事などは、学校訪問において、「礼儀とか態度」をくどくど述べるものですが、それは自分らより「力がある」とか「上の方」と認識する者に対してであり、「下だと考える」者に対しては、実に尊大で、礼儀を失することはなはだしいものがありますね。許せないことです。

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