不服申立の趣旨

 処分者が不服申立人に対して1998年4月1日付でなした転勤処分は取り消す。

との判定を求める。

 

                不服申立の理由

 処分者は,1998年4月1日,申立人に対し,従前の勤務校であった額田町立鳥川小

学校から同町立下山小学校への転勤処分を一方的に発令した。この処分は,下記の点にお

いて申立人の意に反する不利益な処分であって,かつ処分者の裁量権を逸脱した違法な処

分である。また,この処分は,十数年来にわたって一貫して行われている恣意的差別人事

の一つであり,直ちに取り消されるべきものである。

 

                   記

1.適正手続違反

  憲法・教育基本法の精神に基づき,教諭は,児童の教育を掌る(学校教育法28条)

 職務を有している。従って,人事に当たっては,本人の意見や希望,市町村教育委員会

 の内申及び校長の意見を十分に尊重し(1998年度教職員定期人事異動方針),勤務

 条件や教育計画等を配慮した上で決定されなければならない。

  しかるに本件処分は,申立人が,異動希望はないが学級減に伴い異動せざるを得ない

 ことがあれば,事前に打診してほしい旨を再三にわたり学校長に伝えていたにもかかわ

 らず,人事については西三河教育事務所にお任せしてあるので,内示までは何も分から

 ないとの一点張りを通し,しかも,異動については何らの正当性も明らかにされないま

 ま処分者の恣意によって,一方的に決定されたものであり,申立人の意見や希望,勤務

 条件,教育計画等を配慮するための手続きは,一切行われていない。

  このことは,処分に当たっての適正な手続きを著しく欠く不当な処分である。

2.教員の教育の自主性・専門性の侵害

  申立人は,鳥川小学校における過去3年間の教育実践及び西三河教育事務協議会によ

 る教育研究委嘱に基づき,引き続き鳥川小学校において実践すべき教育計画を持ってい

 たところ,一方的な本件処分の決定により,その教育計画及び教職員の教育意欲の高揚

 (1998年度教職員定期人事異動方針)を損なわれた。

  このことは,教員である申立人の教育の自主性・専門性を侵害するものであり,極め

 て不当な処分である。

3.勤務条件の変更・悪化

  今回の処分の結果,申立人は,下山小学校への通勤のための距離及び時間が延長され

 たことや,勤務開始時刻(8時15分)が前任校より早いこと,日課がたいへん過密で

 ある等の理由により,心身共に疲労困憊状態にある。このことは,勤務条件のみならず

 児童の教育条件の悪化にもつながる重大な問題であり,申立人の意に反する不利益かつ

 不当な処分である。

 

  なお,詳細は追って準備書面をもって順次主張する。