三河教職員労働組合規約

 

  前 文

 私たちは、ここに組合を結成するにあたって、「私たちの目標」として次の5点を掲げ

る。それは、私たちの「目標」であるとともに決意でもある。

 1、私たちは、主権者を育てる教育を目ざし、自由で民主的な社会建設のために邁進す

  る。

 2、私たちは、教職員の生活と権利、子どもの人権を守るために団結し行動する。

 3、私たちは、資本・権力・政党から独立し、教育の民主化と研究の自由獲得のために

  父母・国民と連帯する。

 4、私たちは、組合員の思想信条の自由、政治活動の自由を守って団結する。

 5、私たちは、「教え子を再び戦場に送らない」という決意を胸に活動する。

 私たちは、この目標を胸に活動する。

 

 

  第1章    

   (名称)

第1条 この組合は、三河教職員労働組合(略称三河教労)という。   

   (事務所)                 

第2条 この組合の事務所を委員長在任校におく。

   (目的)

第3条 この組合は、教職員の生活と権利の擁護、社会的地位の向上のためにたたかうと

   ともに、教職員の果たすべき教育にたいする責務の重大性を自覚して、つねに子ど

   もの人権の擁護と民主教育の発展の課題を基礎に行動する。

   (事業)

第4条 この組合は、目的達成のために次の事業を行う。

   () 教職員の待遇改善ならびに職場の民主化の推進。

   () 教職員の自主的教育研究活動の推進。

   () 教職員の学習、教育、文化、スポーツに関する事業の推進。福祉・厚生活動の

    推進。

   () 行政・関係諸機関との交渉。

   () 機関紙の発行などの宣伝活動の推進。

   () 弾圧による犠牲者の救援。

   () 他の教職員・教職員組合との一致できる要求に基づく共同行動。

   () 未組織教職員の組織化。

   () 一致する要求に基づく労働組合や各種団体との連帯。

   (10) その他目的達成に必要な事業。

    

  第2章  組織の構成

   (構成)

第5条 この組合は、規約に賛同する三河地方(豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷

   市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、幡豆郡、額田郡

   西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡、南設楽郡、宝飯郡、渥美郡)の公立の小中学校に

   勤務する教職員(管理職員を除く。)によって組織する。   

   (基礎組織)

第6条 この組合は、学校ごとに分会、郡市単位に支部を形成することができる。

    

  第3章  組織の機関

第7条 この組合に次の機関をおく。

   () 大 会   () 代議員会  () 執行委員会 () 専門部

   (大会)

第8条 大会は、最高の決議機関で、全組合員をもって構成する。

   2、全て大会は、執行委員長が招集し、その議事事項は、大会開催の前に組合員に

    通知する。

   3、定期大会は、毎年1回開催する。

   4、臨時大会は、代議員会又は執行委員会が必要と認めたとき、及び組合員の3分

    の1以上が大会の開催を求めたときに開く。執行委員長は、代議員会又は執行委

    員会の決定後20日以内に招集しなければならない。

   (大会の権限)

第9条 大会は、次のことを討議し決定する。

   () 規約の制定及び変更に関すること。

   () 活動報告の承認と運動方針の決定に関すること。

   () 役員の選出に関すること。

   () 予算及び決算に関すること。

   () この組合の事業に関すること。

   () 他団体への加入、脱退及び提携、連合に関すること。

   () この組合の解散に関すること。

   () その他目的達成のための主要事項。

   (代議員会)

10条 代議員会は、大会に次ぐ決議機関で各分会代議員で構成し、原則として月1回定

   例会議をもつ。

   2、代議員会の招集は、執行委員会が行う。

   3、組合員の要求があり、執行委員会が認めたときは、臨時代議員会を開くことが

    できる。

   4、代議員は、各分会ごとに1名選出し任期は1年とする。再任は妨げない。

11条 代議員会は次のことを討議し決定する。

   () 大会から委任された事項。

   () 組合役員、専門部からの担当事務の報告事項。           

   () 規定・細則の制定及び規約の疑義の解釈。

   () 執行委員会による組合業務の承認。

   () 各分会の職場要求等の事項。

   () その他必要なこと。    

   (執行委員会)

12条 執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長及び執行委員で構成する。

13条 執行委員会は、必要に応じて執行委員長が招集し、次のことを行う。

   () 組合の決議機関から与えられた事項の執行に関すること。

   () 組合の業務の執行および緊急事項の処理に関すること。

   () その他の必要な事項。

   2、執行委員会に、部をおく。各部長は役員(会計監査委員を除く。)の中から 

    互選する。各部については、執行委員会で決定する。

   3、執行委員会は、執行委員会の下に必要な専門部をおくことができる。専門部に

    ついては、別に定める。

   (会議の成立および議決)

14条 この組合の会議は、全構成員の2分の1以上の出席で成立する。

   2、会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

   3、前項の規定にかかわらず、規約第9条第1号、第6号及び第7号に定める事項

    については、直接秘密無記名の投票により構成員の過半数をもって決する。

 

    第4章   

   (役 員)

15条 この組合に次の役員をおく。

   () 執行委員長  1名 

    () 執行副委員長 3名

   () 書記長    1名 

   () 執行委員   5名(財政部長を含む。)

   () 会計監査委員 2名

   2、会計監査委員は、他の役員を兼ねることができない。

16条 執行委員長は、この組合を代表し、代議員会及び執行委員会の議長となり、組合

   の決定事項を執行する。

   2、執行副委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その職務

    を代理する。

   3、書記長は、正副執行委員長を補佐し事務を処理する。 

   4、財政部長は、会計事務にあたる。

   (役員選挙)

17条 役員は、組合員の直接秘密無記名の選挙による投票者の過半数の支持により選出

   される。

   2、役員の任期は、1年とし、再任をさまたげない。欠員が生じたときは、選挙に

    よって補充することができる。ただし、その場合の任期は前任者から残された任

    期とする。

18条 選挙規定及び必要な細則は別に定める。

   (顧 問)

19条 この組合は、必要に応じて顧問をおくことができる。

 

    第5章    

20条 この組合の経費は、組合費及びその他の収入をもってこれにあてる。

   2、組合費の額は、大会で決定し、その納入は、毎月月末とする。

   3、この組合の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までに終わる。

   4、会計の監査は、毎年度末に会計監査委員が行う。

   5、会計報告ならびに会計監査結果は、少なくとも年1回組合員に報告しなくては

    ならない。

 

    第6章  加入・脱退・統制

21条 この組合に加入しようとするものは、文書をもって組合に申し出、執行委員会の

   承認を受けるものとする。

   2、この組合を脱退しようとするものは文書をもって組合に申し出るものとする。

   3、規約に違反し、組合の信頼を著しく傷つけたものは、執行委員会の審査をへて

    処分される。ただし、その場において、弁明することができる。

 

    第7章  権利と義務

22条 組合員の権利は、すべてこの規約のもとに平等であり、組合員は規約を守ること

   の他にその自由を侵害されない。

   2、組合員は、この規約を守り決定にもとづいて行動するとともに、組合費および

    大会で決定されたその他の分担金を納入しなくてはならない。

 

          

    この規約は、1993年5月8日より施行する。