幡豆郡における人事の異常さが
浮き彫りになった第2回公開口頭審理
去る5月17日(木)に行われた第2回公開口頭審理では細井先生が証人に立たれ、幡豆郡における異常な人事の実態について勇気をもって証言されました。
証言の中で「中学校で英語教育がしたい」という本人の希望が全く無視されただけではなく、手続きまで意図的にねじ曲げられていた事実も明らかにされました。そして、校長は「内示の日まで、わしも数しか知らなかった」というように嘘をつくという実態。県の異動方針を理解せず、それに反してまで行った人事異動。通勤時間が1時間30分を超えることを考えてもいなかったかのような西三河事務所主事のその場限りの言い逃れの実態も浮き彫りになりました。
人事の実態を明らかにし、その改善を
果たして、幡豆郡における人事がどのように行われていた
のか。この人事を行った西三河教育事務所鈴木主事と榊原横
須賀小校長(当時)の証人採用は絶対に欠かせないものです。
次回の公開口頭審理では、その二人の証人申請を求めます。
次回 第3回公開口頭審理 日時:2001年7月5日(木)14:00〜16:00 場所:愛知県自治センター12階会議室E 鈴木氏と榊原氏の二人の証人申請を認めさせることが最大の争点です。 多くの方の参加が必要です。よろしくお願いします。 |
子どもと教職員の人権を守る三河教労 |
三河教職員労働組合(三河教労) |
未来を拓く |
編集・発行責任者 畦地 治 |
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第96号(2001年7月) |
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県教委「半日単位の研修」を認める! 愛教労の粘り強い運動が実る! 愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)は、毎年県教委交渉で、研修権拡大のために、従来の「研修は1日単位」ということの改善を求め、「半日単位での研修も認めよ」「時間単位の研修も認めよ」と要求してきました。 昨年度の交渉の場で、県教委は「半日単位の研修については、これから研究していきたい。」と回答していました。それにもとづき、今年度より、半日単位の研修が認められることになりました。 夏休みに午前中勤務し午後は自宅研修も可能に 例えば夏休みに、午前中は学校で勤務し、午後は半日の研修を取り、自宅へ帰るということが可能になったということです。 「教育公務員特例法」第3章「研修」第19条と第20条には以下のように述べられています。 ・第19条 「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究 と修養に努めなければならない」 ・第20条 「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければ ならない」 「教員は、授業に支障のない限り、本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」 夏休みはまさに「授業に支障のない」時です。この時にこそ大 いに研修権を行使すればいいのです。 といって、実質的に研修権を否定する傾向があります。 もっと気楽に研修が取れてこそ、専門職としての力量もつくので はないでしょうか。 夏休みを前に「動向表」を提出させられます。この「動向表」 欄がない学校があります。これは研修権を否定するものです。 夏休み、大いに研修をとりましょう。 |
5月20日(日)、犬山市福祉会館にて「みんなで考えよう 愛知の教育改革」と題して、シンポジュウムが開かれました。
改革への並々ならぬ気概
パネラーとして参加した犬山市教育委員会からは、「脅迫の電話が相次いだ」「警察から連絡があった」(加地氏)「私が江南市民だからやめろというのですか。私は辞めませんよ。」「市民、父母、教師と下からの教育改革というが、こちらから『いつでもどこへでも行きますよ』というのに、全くお呼びがかからない。そういう意味で、住民運動のないところで、こちらからシステムをつくることはありません。これは、私の信念です。」(中嶋氏)と、改革への並々ならぬ気概を感じさせる発言が相次ぎました。
下からの教育改革の推進を
質疑では、「行政主導になっている。」「上からの教育改革。」と、いう現場の声も聞かれました。しかし、犬山市の改革が、愛知の教育改革の確かな一歩を踏み出している今、求められているのは、学校現場、父母からの下からの教育改革のうねりではないでしょうか。私たちの運動の強化こそが求められているのではないでしょうか。
犬山市教委 教育委員
中嶋氏を迎えて 三河教労学習会
「犬山の教育改革と三河地方の教育改革の課題」
7月23日(月)午後2時から
幸田町民会館