新年度、我々はどう立ち向かうか 三河教労執行委員長 畦地 治
(1)2002年度が始まりました。今年度から「学校完全週五日制」が実施されます。「毎週土曜日が休みになる」とホッとしてはいられません。県教委が「土曜日は休みになるが、勤務時間は週40時間で従来と変わりがない」と言っているからです。
(2)また、今年度から「少人数授業」が実施されようとしています。どういうことになるか私の勤務実態に合わせて考えてみました。私の学校で、少人数授業の加配をもらおうとすると、私自身も週3時間の「少人数授業」をしなくてはいけません。私は小学校4年生の担任で、週3時間の理科の授業へ「校務」主任に入ってもらっていました。そうするとその唯一週3時間の事務・研究時間(空き時間)に他の学級へ行き「少人数授業」をすることになるのでしょうか。
(3)さらに、「不適格教員のレッテル貼り」も強硬に実施しようとしています。私は組合用務や各市町村教委との交渉などで年に20日以上の年休を使いました。こんなに年休を使う教員は不適格教員になるのでしょうか?
(4)また、文部科学省の強い「指導」で、1972年に県校長会が愛教組とかわした、勤務時間の確認書が3月31日をもって破棄されました。「学級事務はいつやるの?」と問うと、「勤務時間は5時15分までだよ。4時半からやりなさい」とでも言うのでしょうか。
問題は山積!しかし、必ず道はある!!
「少人数授業」問題は従来の「ゆとりの時間の運用」等の工夫が可能です。「不適格教員」問題も、「現場での議論なしでの実施は大問題」「これは第二勤評」ということで職場に分断を持ち込むので反対で一致できます。また、勤務時間の問題では、県校長会との交渉の場で「2002年度の勤務時間は従来通り。これで『勤務時間が5時15分になった』と言い出す校長がでると困る。」との言明を引き出しました。
「少人数授業」「勤務時間」「不適格教員」問題は校長を
含めて「こんなの実施されたらたまらない」との声があが
っています。職場で大いに論議をしてこれらの攻撃をはね
のけていきましょう。三河教労はそのための協力を惜しみ
ません。
子どもと教職員の人権を守る三河教労 |
三河教職員労働組合(三河教労) |
未来を拓く |
編集・発行責任者 畦地 治 |
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第105号(2002年4月) |
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細井人事 第5回公開口頭審理 開催
元・横須賀小 榊原校長を喚問!
1、「校長会の招集に疑問は感じなかった」と榊原信義氏
3月15日の第5回公開口頭審理で、榊原信義氏の証人喚問が行われました。榊原証人は、幡豆郡の人事に関する校長連絡会(校長面接)を幡豆郡校長会長が招集していたことについて「校長会は任意団体」であることを認めながら、「慣例として疑問は感じなかった」と答えました。また、「これ(校長会長招集では)は、今は行っていない」と答えました。
2、異動希望調査書を書き換えた榊原氏 その真意は未だ闇の中
また、榊原証人は、校長連絡会で何が話し合われたのか、明らかにしようとはしませんでした。質問に対して、「人事のことや学校運営方針のことで何を言ったか定かではない」とか「異動する人の名前は内示までわからない」などと従来の言葉を繰り返しました。また、細井先生の人事については、「祖父が高齢かつ病気気味であるということ、ご両親も岡崎市で勤務することを希望している」(榊原証人の陳述書)といいながら「具体的には何もしなかったのだね」という指摘に答えられない榊原証人の姿がありました。
そして、異動希望調査書を「より見やすくわかりやすく作成する」といいながら、細井先生が書いた「英語教育には自信あります」という文言を「欠落」させたことについても明確には述べませんでした。細井先生の人事に対して何もせず、放置した榊原証人の姿が明らかになりました。
3、鈴木一雄氏の喚問で真相の解明と人事の改善を
次回6月19日(水)には、鈴木一雄氏(元西三河教育事務所管理主事)の証人喚問が行われます。通勤時間について、人事異動方針にさえ違反する人事を行った鈴木一雄西三河教育事務所管理主事(当時)の人事における認識と役割の解明を目ざします。細井先生の人事を直接担当した人物が証人としてどのような発言をするか注目されます。特に、幡豆小への異動がどのようなシステムで決まったのかが明らかにされねばなりません。
「速報」 細井先生、吉良中へ異動! 公開口頭審理が継続中の今年度の人事で、細井先生はかねてより希望していた中学校への転勤が決まりました。幡豆郡の人事において貴重な前進!それも、3月13日に打診が行われました。これは、「誰が異動するのか内示の日まで分からない」と繰り返し述べた榊原証人の言葉が虚偽であることを証明するものです。「校長が異動する教員の名前をいつの段階でつかんでいるのか。」このあたりも、次回、鈴木証人に対する喚問で追及されるべき問題です。 |