2002710

豊田市教育委員会教育長

吉田 允昭 様

三河教職員労働組合

執行委員長 畦地 治

滝脇小学校羽田俊士教諭の療養休暇に関する申入書

および豊田市教委(中根主事、羽田主事)回答

 

 羽田俊士教諭は、71日から3ヶ月の療養休暇に入っていますが、滝脇小学校での勤務の状態、さらに療養休暇に伴う代替教員について重大な問題があります。

 まず、滝脇小学校では、小規模校であることもあり、一人の教員がたくさんの仕事をこなしている現実がありました。一人当たりの出張の回数、提出文書、校内での起案文書等が他の学校に比べ多いこと、さらにこの学校独自の「愛鳥活動」に伴う野外での観察活動や研究レポートの作成等過重な負担を強いられていました。羽田教諭は、こうした現状を改善すべく、「複式学級の解消」、小規模校の出張の軽減、校内の分掌の見直し等を市教委に要求してきました。しかし、大きな改善がされることなく、2002年度は、羽田教諭が校務分掌において「愛鳥活動」主任、特別活動主任、体育主任を担当するという事態になりました。

 こうした中、羽田教諭は持病の○○○○が悪化し、6月の検査で3ヶ月の療養を要するという診断を受け、療養休暇に入らざるを得ませんでした。

 羽田教諭は、休暇に入るに当たり、上記滝脇小学校の勤務実態から、年休を消化しながら療養をとりそれから療養休暇に入ることは、他の教員に迷惑がかかるので、とてもできないと考え、担任のできる常勤の代替教諭がすぐに確保できるようにと、年休を消化せず、すぐに療養休暇に入ることにしました。通常3ヶ月の療養休暇の代替教員は、常勤の教員が派遣されることになっているからです。○○に異常が発見された6月14日の検査の直後には、校長に対して、「休暇に入るかもしれない、代替教員を探して欲しい」と要請しています。そして、71日から療養休暇に入っています。しかし、実際に代替教員として滝脇小学校に派遣されたのは、非常勤の教員でした。羽田教諭の思いは踏みにじられたのです。

 そこで以下の点について申し入れをしたいと思います。

1 羽田教諭の療養休暇の代替教員を常勤の教員とすること

市教委:「通常3ヶ月の療養休暇の代替教員は、常勤の教員が派遣されることになっているから」とは、どういうことか。県の方針では、療養休暇は、非常勤と決まっている。ただし、療養休暇に入る際、医師の判断で、3か月以上の療養が必要とされるようなとき、つまり休職のような場合は、あらかじめ常勤を派遣する場合もある。そのときは、療養期間中に休職願い?を県に提出しなければいけないが・・・。

組合:その根拠はどこにあるのか。

市教委:県の例規集にある。「2週間以上の療養休暇、介護休暇によって、代わりの教員が必要なときは、非常勤を派遣することができる・・・」(常勤ではなくとは書いていない、常勤を派遣するときの条件はどこに書いてあるのか、という質問には)答えられず、中根主事が例規集を一生懸命くっていたが、結局答えられなかった

2 羽田教諭が療養休暇に入らざるを得なかったのは、滝脇小学校における過重労働が原因であることを認めること。

市教委:主に羽田主事が「返答」したが、(羽田先生が愛鳥活動主任をやっておったのは)、彼が滝脇小学校では長いほうになっていたから、経験のある彼がなったのだろう。(校務分掌については)4月の職員会でみんなが話し合って決めたことであって、学校の問題・・・。(羽田先生が、この間の人事、複式学級の解消など校内の問題について、ことあるごとに市教委に相談していることや「教務主任」が市教委から任命されて任用されていることなどから、市教委の責任はまぬかれない、という指摘に対しては)沈黙

3 羽田教諭が復職した際に、勤務の軽減を図ること。

市教委:休職から復職した場合、労働軽減について規定があるが、療養休暇については規定がない。就労可となる。(労安法の関係で、区分によって労働軽減の規定がある。その規定から言って、羽田先生は、軽減されるべきだという意見に対しては)それは、そういうことはある。(というような答弁だった)

以上

事後の問題として、この申し入れに対して回答をすることが確認された。

組合としては、文書で回答して欲しいということと、話し合いの場で回答して欲しい(電話回答というのは避けて欲しい)旨伝えた。