※フロン回収 ・ 破壊法の第21条関係 ・ 省令7条における、
愛知県規則第18号(平成20年3月28日)が公布されました。
下記の会社が引取業者として7条認定 (都道府県知事が認める者) される。
第一種フロン類引取業者 (愛知県知事認定)
認定番号 |
会 社 名 |
住 所 |
T E L |
1 |
中京フロン 株式会社 |
名古屋市中川区 |
052-433-0088 |
2 |
タカギ冷機株式会社 名古屋支店 |
名古屋市中川区 |
052-331-1581 |
3 |
株式会社 ナカクラ工業所 |
名古屋市西区 |
052-501-0429 |
4 |
田中工具 株式会社 |
名古屋市瑞穂区 |
052-852-6301 |
5 |
株式会社 空調舎 |
名古屋市名東区 |
052-775-1701 |
6 |
株式会社 環境総研中部 |
春日井市下条町 |
0568-89-6668 |
7 |
名暎エンジニアリング 株式会社 |
日進市浅田町 |
052-803-7901 |
8 |
名北機械設備 株式会社 |
小牧市小木東 |
0568-71-0871 |
9 |
有限会社 アオイ動熱 |
岡崎市羽根町 |
0564-51-7418 |
10 |
株式会社 セントラル・エアック |
岡崎市土井町 |
0564-54-2288 |
11 |
名光機器 株式会社 |
小牧市横内 |
0568-77-7350 |
12 |
株式会社極東商会 名古屋営業所 |
名古屋市名東区 |
052-776-6110 |
13 |
株式会社 東和空調 |
名古屋市西区 |
052-501-5683 |
14 |
太洋商事 株式会社 |
名古屋市中川区 |
052-431-6207 |
15 |
源冷機部品 株式会社 |
名古屋市熱田区 |
052-681-2331 |
【回収業者の皆様へ】
第一種フロン類回収業者の皆様は、平成21年4月1日から上記15社へ回収した
フロンの処理を依頼された場合、愛知県への毎年度の報告欄を 『第7条に規定
する者に引き渡した量』 の欄に回収量等を記入、報告して下さい。
また、直接破壊業者又は再生業者 (上記の 1、2、6、8) へ持ち込まれる場合は
従来通りの報告をして下さい。 詳しくは各認定業者へお問い合わせください。
【フロン回収破壊法が改正されました】
◇フロン回収行程管理票のご案内
◇フロン回収行程管理票の購入先
@ 業界・自治体 A 回収管理センター B インターネットで
◇フロン回収行程管理票についてのよくあるご質問
◇第1種特定フロン製品のフロン回収に関する質疑応答集
業務用冷凍空調機器およびカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収等を義務付けた「特定製品に係わるフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成19年10月1日に改正されました。
「第一種特定製品」を廃棄する際には、その機器に充填されているフロン類を都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡すとともに、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません、また新たに「フロン回収行程管理票」の交付義務が追加されました。
フロン回収破壊法に基づくフロン類の回収・破壊の流れ(第一種特定製品) |
業務用冷凍空調機を廃棄する際は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなければなりません。
また、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。
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フロン類の回収を行う際は、回収に関する規準を順守しなければなりません。
また、フロン類の運搬を行う際は、運搬に関する規準を順守しなければなりません。
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フロン類を破壊する際は破壊に関する規準に従ってフロン類を破壊しなければなりません(無害化処理)。 |
何人もみだりに特定製品からフロン類を放出してはなりません。
製造業者等は特定製品に、フロン類放出禁止、フロン類の回収の必要性、充填したフロン類の
種類や量等についての表示を行わなければなりません。
整備・修理の際にフロン類の回収を行う場合も、回収に関する基準等を順守しなければなりません。
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