2002.6.20県教委提示・交渉 報告
1.子どもの看護休暇 ※口頭提示
○6/4の提示に基づく意見集約で、
・時間単位でとれるようにすること
・家族休暇からはずさないこと
※はずすと…家族休暇で最大9日とれたのが、最大5日に →現行より後退
などの意見が寄せられた。
⇒<提示>…「変更なし」(口頭)
<論議>
○変更しない理由は何か
→「国並みに」というのみ。説明しようとせず。
→「別にいう必要はない」と発言 →紛糾 →謝罪
○従来に比べて後退する。不利益になる。
→不利益になるとは限らない。ならない場合もある。
○不利益変更(労基法)に該当 →回答なし
○時間単位にできない理由は →「国が1日単位だから…」のみ
※「説明責任を果たせ」、「こんなやり方は交渉ではない」の意見や不満続出。
2.長期休業中の研修(半日研修)についての提示 ※提示文書…別紙
◇H13.3.29付け通知K廃止(H14.6.30)して、変更する
○変更の理由 ・文科省の指導
・まとめ取りがなくなったので時間がある
○変更点 ・半日勤務の残りの半日……半日の付与
・「研修結果報告書」の提出……義務づけ
<論議>
○「学校運営に支障のない日…」、「研修結果報告書の義務づけ」等提示全体が、教基法、教特法等の法の趣旨に反している
→回答不能
→「教特法20条2項の研修は長期休業中の研修だけ」との認識を示す
※「勝手な、間違った解釈である」と紛糾 →回答不能
○研修内容に校長の恣意的な判断が入るのではないか、一定の基準を示すべき
→回答不能
○この提示に関しては、1年間程度は時間をかけて交渉すべき内容である
→回答なし
※論議が多岐にわたり紛糾
⇒今後再度、交渉の場を持ち、回答できなかったことについても明確にする。
・「14.6.30」が変更できなかったら、来週中に交渉の場を設定するを確認。
3.その後
<県教委より>
・本年度については実施を見送る。
⇒「今年度実施」については撤回したもの
・平成15年4月1日から実施する。
・実施に向けての通知を、本年10月1日付けで通知を発する。
※内容については今後、交渉の中で是正させる必要がある。
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県教委提示の最大の問題点は,自宅研修について「研修結果報告書を提出しなければならない」と提出を義務づけるものでした。
現時点では,提示を断念したわけではありませんが,今年度から実施ということについては「撤回」したものです。
仮に,「今年度から提出しなければならなくなった」などといって,報告書提出を実施する校長がいれば,明確な誤りです。
「撤回された」ことが知らされていない校長は,提示の印刷物に従って今年度の夏休みから実施する可能性があります。