賛助会員募集

一般財団法人岡崎市体育協会 賛助会員規程

総則
この規程は、一般財団法人岡崎市体育協会(以下「協会」という。)定款第58条
に基づき、賛助会員について必要な事項を定める。
会員
賛助会員は、本会の目的及び趣旨に賛同し、入会した個人及び法人とする。
2 賛助会員は、本会発行広報誌やスポーツに関する情報の提供を受けることができる。
会費
 賛助会員は、次に定める会費を毎年度納入するものとする。
⑴ 個人会員 年額 1口  1,000円とし、1口以上
⑵ 法人会員 年額 1口 10,000円とし、1口以上
2 前項の規程に定める毎年度とは協会定款第9条に定める期間とする。
3 既に納入した会費はこれを返還しないものとする。
会費の運用
 この会費は、協会の基本財産以外の財産とし、市民スポーツの水準の向上と一般
市民スポーツの普及、振興に寄与するため、その資金とする。
その他
 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。

賛助会員の申し込み

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一般財団法人 岡崎市体育協会

  • 〒444-0854
  • 岡崎市六名本町7番地
  • 岡崎市体育館内
  • TEL(0564)-53-7644

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